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よくある質問

よくある質問を紹介します。

以下が全ての内容ではありませんので、より詳しい内容やご不明な点は、お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。

障害年金の制度について

交通事故や労災事故など加害者がいる場合、障害年金は停止されると聞いたのですが、本当ですか?

第三者行為事故の場合、加害者から賠償金が支払われるケースがあります。賠償金を受領された場合は、受領した金額に応じて年金支給が一定期間、停止もしくは減額されることがあります。
労災事故により障害補償年金を受給しているのみで、加害者(使用者)から別途、損害賠償金を受領していないのであれば、支給停止や減額はされません。

労災で年金を受けている場合、障害年金は受給できますか?

労災で支給される障害補償年金と、日本年金機構で手続きをして支払われる障害年金はそれぞれ別の年金ですが、同時に両方を受給することはできません。
障害年金が優先的に支給され、その障害年金額を差し引いた額の障害補償年金が支払われます。

傷病手当金を受けている場合、障害年金は受給できますか?

上記の労災の障害補償年金と同様、同時に両方を受給することはできません。やはり、障害年金が優先支給され、その障害年金額を差し引いた額の傷病手当金が支払われます。
ただし、傷病手当金は1年6か月分しか支払われないので、その後は障害年金のみが支払われることとなります。

働いていても障害年金はもらえますか?また、収入が一定額以上になると受給できませんか?

障害年金を受給するにあたって、二十歳前傷病などでなければ、所得による制限はありません。また、障害年金が支給される障害の程度は「労働が著しい制限を受ける」「日常生活が著しい制限を受ける」状態です。特に精神障害の場合、働いているイコール日常生活や労働に制限がないと判断せずに、職場で受けている援助の内容等を判断要素にするとされていますので、働いていることで直ちに障害年金をもらえないということではありません。

65歳以上だと障害年金は請求できませんか?

65歳前までに初診日がある等、65歳以上であっても遡って障害年金請求をできる場合があります。なお、老齢年金と障害年金2つの年金を同時にもらうことはできないので、どちらかを選択することになります。詳細は無料相談でご相談いただくか、年金事務所にてご確認ください。

当事務所について

成功報酬以外に、着手金はかかりますか?

委任契約時に着手金として、2万円を頂戴いたします。着手金は、事務手数料として通信費や交通費等に充てさせていただきます。着手金受領後は、障害年金の支給が決定して成功報酬を頂戴する以外、料金はかかりません。
ただし、遠方に出張する場合は、別途出張費(交通費)をご請求する場合がございます。詳細は「報酬料金」をご参照ください。

成功報酬から着手金の相当額をお値引きしてもらえるのですか?

通常の年金申請である裁定請求および更新の手続きの場合は、成功報酬から着手金の相当額をお値引きしますので、着手金が実質的に0円となります。この場合、着手金は内金と同様の扱いです。
なお、年金が不支給決定になった場合は、着手金はお返ししないので、その旨あらかじめご了承ください。

診断書や初診日証明書類の作成依頼、障害年金についての説明などを医師に行う必要がある場合に、受診時に一緒に同行してくれますか?

可能です。当事務所としても、障害年金や書類作成について、きちんとご説明することは大切なことだと考えています。
ただ、診療時間が限られていることなどから、社労士が受診時に同行することについて、診察の妨げになるとお考えのお医者様もいらっしゃいます。その場合は、障害年金についてご説明する文書を用意して、ご本人から主治医へお渡しいただくなどの対応をいたします。

障害年金申請や社労士に依頼することについて、主治医が賛成してくれない場合どうしたらいいですか?

社労士に依頼することに賛成していただけない場合は、上記のような受診同行や、依頼文書などは準備しないでお手続きを進めますのでご安心ください。
また、障害年金申請については、日本年金機構が配布している文書などを使って、ご家族や福祉の支援者の方から主治医の先生にお話ししてもらうなど、ご本人とご相談のうえ方法を考えます。主治医の先生とご本人の信頼関係を損なわないよう、充分に配慮いたします。

無料相談は、遠方の自宅まで出張してくれますか?その場合、交通費はかかりますか?

日本全国どこへでもお伺いいたしますが、別途交通費をご相談させていただく場合があります。交通費については、「無料相談について」の「料金」をご確認ください。また、ご自宅を訪問する際には、ご本人やご家族以外の第三者の方(福祉の支援者の方など)のお立合いをお願いしております。

無料相談や面談などは、土日や夕方6時以降でも対応してくれますか?

当事務所の営業時間は土日祝日以外の9:00~18:00ですが、前もってご希望をお伝えいただければ、お仕事帰りのお時間や土日などにもご対応いたします。日程を調整する必要がありますので、ご希望の場合はお早めにお電話やメールでお知らせください。

まずはお気軽にご相談ください

初回の相談や面談は無料です。お話をじっくり聞かせてください。