65歳以上の障害年金請求
2023/07/29
障害基礎年金は、65歳になる前に初診日があり、初診時から現在まで障害状態にあることが証明できれば受給できます。
50歳時に脳卒中で高次脳機能障害になり日常生活に支障が生じたけれど、障害年金のことは知らなかったので請求しなかったという68歳の人がいらっしゃいました。50歳以降は働けなかったため年金保険料を支払えず免除期間が続いたことから、老齢基礎年金の額が少なく生活が苦しい状態でした。この場合、初診で受診した医療機関の受診状況等証明書、初診日から1年6ヵ月後の診断書、現在の状態の診断書この3つが取得できればその他の書類を準備して請求を行えます。
障害基礎年金は、受給が認められると満額が支払われます。一方、老齢基礎年金は、納付した保険料の額に応じて受給できる金額が決定されますので、上記の方の場合は障害基礎年金の方が受け取れる額は多くなりますね。障害基礎年金と老齢基礎年金の両方は受給できないので、障害年金を選択することとなります。
65歳を過ぎてから障害年金が認められると、過去に遡って障害年金が支払われますが、時効で現在から5年前までしか遡れません。上記の方は、63歳時から65歳になるまで支払われていない障害基礎年金をもらい、併せて、65歳時からは老齢基礎年金ではなく障害年金に選択替えをして、現在まで支払われた老齢基礎年金の額と障害基礎年金との差額を受け取れます。
65歳前からご病気やケガなどで障害状態にあった場合、障害年金の受給ができないかぜひ検討してみてください。